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四方山話 【変換ミス】

 最近の拒絶理由通知書では、その引用文献が平成以降のものが大半を占めるのですが、昭和の公知文献もたまに挙げられます。ツ?
昭和期の明細書を読むと、明細書作成者によって創作されたような単語が結構、散見されます。

 かつては、「明細書は判り難くぼやかして書くのが良いんだよ」なんて力説される明細書作成者もおりましたが(今の特許法第36条の基準からすると考えられませんが…)、裁判において、このような造語的な用語の解釈が問題になったことは結構あります。

 このため、最近では、「特許出願の明細書を書くに際しては、できるだけ難解な用語を使わずに、辞書に載っている表現を使用しなさい」と、教わった実務家も多数いらっしゃるでしょう。

 ところで、辞書には載っていない単語なのですが、特許用語としてあたりまえのように認知されている(使用されている)ものがあります。例えば、「係合」「嵌合」「配設」など。ツ?
これらの意味については、容易に理解できる(?)と思いますので、具体的な意味については省略しますが、やっかいなことに、これらの用語は、「契合」「勘合」「排泄」の如く、同音で正式に辞書に載っていたりします。ツ?
このため、明細書を作成するに際して、前者の用語を使用するつもりでキーボード入力しても、後者のように変換されてしまうことがあり、切羽詰った状態で明細書を書いたり、疲れた状態で明細書を書いて、後々見直してみると、「ありゃ」と気がつくこともあります。お客さんにドラフトを送付する直前に気がつくこともあり、あわわわ…の状態です(ドラフトを送付したお客さんから指摘なんかされると、恥ずかしいので注意しましょう)。

 個人的にそのような誤字のまま特許出願してしまったことはない(おそらく!)と思っているですが、年間30~40万件も出願されていれば、そんなケースは結構あるのではないか?と思いつつ…。

 特許庁の電子情報図書館において、初心者向け検索(公報テキスト検索)で、「契合」「勘合」「排泄」の用語を入力してみると、やってしまった人は多いです(赤字で表示されます。「配設」の変換ミスについては結構、かっこ悪いです)。

 結構、お疲れの明細書作成者は多いようですなぁ…。


シグマ国際特許事務所