特許事務所の四方山話 > 四方山話 目次

四方山話 【ですます体】

 やはり、我々が手続するのは特許庁ですので、特許出願の明細書は、論説文で用いられる、いわゆる「である体」で記載するのが基本となっています。

 「ですます体;丁寧な表現」で明細書を作成するのであれば、「この発明は、… …に関するものです。従来、… …のような技術がございました。そこで、本発明は、… …することを目的としているのです。」のようになるのでしょう(このように書くことができれば結構楽しいかもしれません)。

 もちろん、「ですます体」で明細書を記載したとしても、拒絶や無効になるわけでもありませんし、それによって権利範囲が変わることもありませんが、さすがに弁理士が代理人になっているようなケースでは、明細書で「です、ます」を用いているのをお目にかかったことはありません(探せばあるかもしれません)。また、こんな記載表現で権利化され、そのような権利によって第三者が制約を受けてしまうと、第三者は「イラッ」とするかもしれません。

 個人出願のケースでは、そのような丁寧な表現の明細書を良く見かけます(電子情報図書館の検索で「です。」「ます。」を入れると結構あがってきますね)。

 ところで、「ですます体」を用いた明細書として、特開平10-231898号があります。内容はさておいて、「ケムンパス(故赤塚不二夫先生)」を知っている世代の人にとっては逸品(?)になりえるのですが、惜しむところは、「ですます体」と「である体」が混在してしまっている…。


シグマ国際特許事務所