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著作権について

 著作権法によって保護される著作物は、それを著作した人の表現そのものです。著作権法第10条には、そのような著作物が例示されており、
 例えば、
・小説、脚本等の言語の著作物
・音楽の著作物
・舞踊、無言劇の著作物
・美術に関する著作物
・建築の著作物
・地図、図形の著作物
・映画の著作物
・写真の著作物
・コンピュータプログラムの著作物
などが挙げられています。また、それ以外にも、新聞・雑誌のような編集物であっても、その編集方法に工夫があれば、著作物とされます。さらに、情報の集合物で、当該情報をコンピュータで検索できるように体系的に構成したデータベースも著作物とされます。

 著作物は、思想、感情を創作的に表現したものであることから、発明や考案などのアイディア(技術的思想)は著作権法によって保護される対象でないことに留意すべきです。すなわち、技術的思想であるアイディアは、その発明者の思想や感情を表現したものではありません(文芸、学術、美術、音楽の範疇に属するものでもありません)。

 また、著作権にも登録制度がありますが、特許権や実用新案権のように、登録することが権利の発生要件ではありません。著作権は、ある人が上記のような著作物を創作した時点で発生するものです。
 例えば、小学生が絵や作文(著作物に該当します)を書いた時点で著作権が発生するのであり、登録するか否かとは一切無関係です。また、著作物については、その著作者が創作活動を職業にしているかどうか、とか、芸術的価値があるかないか等、一切関係ありません。

 なお、著作物は「思想又は感情」を表現したものですので、それに該当するか否か微妙な領域があります(いわゆるキャッチフレーズやサウンドロゴなどは微妙になると思われます)。

シグマ国際特許事務所