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著作権の登録制度の利用態様

1.著作権にも登録制度があります。

 著作権全般(プログラムの著作権を除く)については、文化庁において登録業務がなされており、プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センターにおいて登録業務がなされています。

 登録できる著作物の態様については、下記のものがあります。

1

実名の登録

 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、実名(本名)の登録を受けることができます。
 これにより、登録を受けた者が、その著作物の著作者であることが推定されます。

2

第1発行年月日等の登録

 著作権者、無名又は変名で公表された著作物の発行者は、その著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。
 これにより、登録されている日にその著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。

3

創作年月日の登録

 プログラムの著作物について、その創作年月日の登録を受けることができます。
 これにより、登録されている日にそのプログラムが創作されたものと推定されます。

4

著作権・著作隣接権の移転などの登録

 著作権・著作隣接権の移転、又はそれらを目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は、著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。
 これにより、権利が変動しても、第三者に対抗することができます。

5

出版権の設定等の登録

 出版権の設定、移転等、又は出版件を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は、出版権の登録を受けることができます。
 これにより、権利が変動しても、第三者に対抗することができます。

2.上記のように、著作権にも登録制度がありますが、特許庁における特許や実用新案等の登録制度とは、その性質が全く異なっていますので、留意する必要があります。

 著作権は、登録することにより、実際に争いが生じた場合、相手方に挙証責任を転換する効果を得られるに過ぎません(著作権者の立証負担を軽減する効果です)。すなわち、著作権の登録制度は、登録をすることにより、その著作物の著作者、創作日などが、あくまでも「推定される」に過ぎないのであり、裁判などによって争いが生じた場合、その登録された事実を相手側に提示することで、相手側に、その事実は誤りである、ということを立証させる義務を転換するに過ぎないのです。

 また、著作権を移転したり、質権を設定するようなケースでは、登録することで、第三者に対抗することができます。このため、著作権を譲り受ける者、或いは質権者にとっては、二重契約などがあった場合に備えて登録を受けておくのが良いでしょう。

シグマ国際特許事務所