商標登録出願に際して
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これから製品を販売しようと考えたり、サービスを展開しようと考えたりするのであれば、他人の製品やサービスとの間で、区別化を図る必要があります。また、上手いネーミングをすることで、その製品やサービスの売れ行きが大きく変わることはよくあることです。
一方、ご自身で考えた(選択した)商標を、全く調査せずにそのまま使用するのは危険があります。これは、使用を予定している製品やサービスの範囲内で、すでに同一の商標や似たような商標が登録されている可能性があるためです。
このようなケースにおいて、そのまま使用を継続すると、将来的に商標権者から使用の差し止めを請求されたり、損害賠償を請求されてしまうこともあります(それまで使用していた商標が使用できなくなる等、大きな損害になってしまう可能性があります)。商標に関しましては、他人の登録商標や出願中の商標を調査すると共に、使用を予定する商標については、ある程度は調査した上で、実際に特許庁へ出願するのが良いでしょう。特許庁において登録されれば、その商標は登録商標となり、ご自身が専用的に使用することができます(他人が正当な理由なしに使用する行為を排除することができます)。
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特許庁に対して商標登録出願するには、実際に使用を考えている(実際に使用しているケースも含みます)商標を指定し、かつ、使用を予定している商品(サービス)を指定する必要があります。これらは、「商標登録出願」という書類において記載します。
商標は、文字商標、図形商標(デザイン化したもの)、立体的形状商標、或いは、これらの組み合わせとされます。なお、1つの商標登録出願では、1つの商標を記載しなければなりません。1つの商標登録出願において、複数の商標を記載することはできませんので留意が必要です(複数の商標権を取得したい場合、商標毎に出願する必要があります)。
また、商品(サービス)の指定に際しては、政令で定める商品(サービス)の区分に従う必要があります。区分は、第1類から第45類まで分類されており、1つの商標登録出願において、複数の区分にわたって指定することができます。例えば、ある商標を、靴と鞄に使用したいのであれば、靴は第25類、鞄は第18類となります(ただし、商品区分が増加すると、それに応じて印紙代が増加します)。
なお、特許庁HPにおいて、45分類の商品区分が記載されています。詳細は、類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】をご参照ください。



