出願しても登録にならないケース
特許庁に商標登録出願しても、登録されるとは限りません。商標法では、商標登録を認めないものについての規定が幾つか存在します。
ここでは、出願した商標が拒絶される理由で、比較的多いものを挙げてみます。
拒絶される理由を予め把握しておくことで、出願が無駄になってしまうことを、ある程度、抑制することができます。
他人の登録商標と同一又は類似する商標で、指定する商品(サービス)と同一又は類似のもの
自身が使用しようとする商標(類似する商標)は、既に他人が特許庁に登録している可能性があります。このような商標を出願しても、登録されることはありませんし、また、使用すれば、その他人の権利を侵害する可能性があります。
商標の類否に関しては、称呼(呼び方)、外観(外形)、観念(意味合い)の各要素を総合的に判断します。また、商品(サービス)の類否に関しては、類似群コードで判断します。
概略的ですが、そのような登録商標(先に出願された商標を含みます)については、特許庁のHP(IPDL)で検索することは可能です。
商標として、一般的な識別性を有さないもの
商標は、自己と他人の商品(サービス)とを区別するために用いるものですが、そもそもそのような識別性がないものを出願しても、登録を受けることはできません。
具体的には、商品(サービス)の普通名称、慣用されている名称、単に商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状などを、普通に用いられる方法で表示したもの、きわめて簡単でありふれたもの、等は、他人との間で区別することはできませんので、登録を受けることはできません。
なお、このような商標は、登録を受けることはできませんが、事実上、使用することについては可能です。
公共の機関や公益的に使用されている標章と紛らわしい等、公益性に反するもの
国や地方公共団体など、公益的なものを表示する標章と、同一又は類似のものについては、登録を受けることはできません。
その他
他人が使用している著名(周知)な商標と同一又は類似していたり、公序良俗に反するもの、品質の誤認を生じさせるようなもの、或いは、不正な目的をもって使用する商標などについては、登録を受けることはできません。



