早期審査について
特許出願の審査を速やかに実施してもらう方法として、早期審査制度があります。通常の審査では、出願審査請求してから、一次審査結果が送達されるまでには、少なくとも1年以上(2~3年以上のケースもあります)かかると考えられますが、早期審査を申請することで、一次審査結果を早期に入手することが可能です。
早期期審査を受けるための条件
出願審査請求がされていることを条件に申請手続をする必要があります(出願審査請求と同時に行うことも可能)。また、早期審査を受けるためには、以下のいずれかの条件が満足されていればOKです。
- (ア)中小企業、個人、大学、公的研究機関、TLOのいずれかの出願であること
- (イ)その発明について外国へ出願していること
- (ウ)その発明について実施している、或いは実施予定であること
- (エ)グリーン発明(省エネ,CO2削減に関する発明)であること
早期審査の申請は、出願人本人、及びその手続をする代理人に限定されます。
詳細な内容に関しましては、特許庁HPの「審査を早くするには」をご覧ください。
早期審査のメリットとデメリット
現行の早期審査は、申請した後、遅くても4ヶ月以内(平均は2.2ヶ月)には、最初の審査結果を得ることができます。このため、拒絶理由が無ければ、出願してから半年以内に確実に特許権を取得することが可能となります(スーパー早期審査制度を利用すると、申請から1ヶ月以内に最初の審査結果を得ることができます)。
なお、例外として、審査において、第29条の2の先願となる未公開出願が発見されると、それが公開されるまでは審査が一時保留され、保留されている旨の通知書が送られます。
早期審査を申請することで、早期に特許権を取得することによるメリットもある一方、多少のデメリットも考えられますので、申請に際しては様々な観点から検討すべきでしょう。以下、メリット/デメリットについて幾つか挙げてみます。

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出願公開後、特許出願にかかる発明に関する製品を自ら実施しており、また、その特許出願に係る発明を侵害するような第三者の製品が出現しているような段階では、早期審査することは非常に有効となります。特に、実施製品そのものに、流行性があるようなケースでは、早期審査制度は非常に有効となります(この点、現行の実用新案制度の存在意義は多少薄れているかもしれません)。
上記のように、早期審査がなされると、通常の審査と比較して、早期に特許権を取得することが可能となりますので、第三者の実施行為を効果的に抑えることができます(出願公開に基づく補償金請求権に関する警告段階では実効性が弱い)。なお、早期審査に限られることではありませんが、第三者の実施品が出回っているような段階では、クレーム補正等の中間処理手続には細心の注意が必要になります(後の包袋禁反言に関する指摘、新規事項の追加など)。
ただし、第三者の実施品が出回っていない等、その特許出願が抑止的な効果を発揮しているような場合(出願人側でこの判断をするのは難しいでしょうが…)において、早期審査の申請により拒絶査定(拒絶審決)が確定してしまうと、そのような抑止的な効果は早期になくなってしまいます。

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出願と同時に早期審査を申請する等、通常の公開公報の発行よりも早期に特許公報が発行されてしまう可能性があるため留意が必要となります。
特許出願した内容が、実際の実施製品(実施予定品)を確実にカバーしていれば問題はないのですが、試作の前段階にある設計図や企画などの段階で早期審査を申請すると、後々問題が生じる可能性があります。
設計図や企画の段階から、実施化に向けて試作品を製造したり耐久試験等を実施したり、或いは、その製造工程などを検討して行く際、何らかの問題(トラブル)や課題が見出されることはよくあることであり、最終的に市場に投入した実施製品が、特許出願した内容からシフトしている(出願内容でカバーしきれていない)ことがあります。通常、特許出願が公開されるまで(公開公報の発行まで)は、出願から1年6ヶ月の猶予があり、実施化に向けて準備する段階で発生した改良発明や変更部分については、公開前であれば新規出願したり、国内優先権出願する等して、その実施化される内容を、順次カバーして行くことも可能でしょうが、早期に特許権が設定登録されて特許公報が発行されると、改良発明などがカバーできなくなることもあります(特許公報が発行された後、改良発明について特許出願すると、自らの出願に基づいて「進歩性がない」として拒絶される可能性がある)。
結果的に、実際の実施品そのものが十分に保護されなくなってしまう可能性もあり得ますので、公開公報が発行される前における早期審査制度の活用に際しては、早期審査を申請する時期と実施化に向けての準備状況等について留意する必要があります。

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第三者との間でライセンス契約等をするにあたり、早期審査を申請して早期に権利化を図ることで、特許権として安定した権利内容で契約を締結したり、或いは商談等することができます。
なお、平成21年改正法において、出願段階において、仮専用実施権、仮通常実施権、及びそれらの登録制度が創設されています(第27条、第34条の2、第34条の3)。

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実施するに際して、本来であれば、関連する公知文献、他人の権利取得状況、特許取得の可能性等について早期に知りたいところですが、十分な調査能力がないと、そのような情報を自ら入手することは困難です。
早期審査を申請することで、そのような関連する公知文献情報の早期の取得、及び一次審査の結果による特許取得の可能性についてある程度の判断ができますので、実施内容の再検討、更なる改良発明の着想、更には、外国出願の要否等に利用することができます。
※中小企業・個人は、早期審査を申請する際の先行技術の開示については、必ずしも先行技術調査を行う必要はなく、早期審査の申請時に知っている文献を記載することで足ります。
ただし、特許庁の審査結果で挙げられる公知文献は全てを網羅するものではありませんので、実施をするに際しては、慎重に公知文献や特許公報等を調査する必要があるでしょう(たとえ挙げられた公知文献と抵触しなくても、利用発明等、それ以外の特許権等に抵触してしまう可能性はあります)。

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その他
中小企業・個人であれば、特許庁が行っている特許先行技術調査支援事業を利用することも可能です(詳細は、特許庁HPの「無料で先行技術が調査できる?」にあります)。
申請してから約3週間で調査報告が入手でき、無料であることから、利用することを是非お勧めします。実際に審査請求(早期審査)するか否かの判断、外国出願の検討、実施するに際しての先行技術、他人の権利の把握等、利用価値は多岐に亘ります。



