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情報提供について

 第三者の特許出願が権利化されるのを未然に防ぐ手段として、情報提供制度があります(施行規則13条の2)。また、情報提供は、成立した特許権に対しても行うことが可能となっています(同13条の3)。

 情報提供は、匿名で行うことも可能ですが、情報提供があったことは、出願人、又は特許権者に、その旨が通知されるため、留意が必要となります。

特許出願中の場合

 特許出願中のケースであれば、実際に出願審査請求がされてから情報提供することが好ましいでしょう。出願人サイドの経済事情、経営上の判断、場合によっては、出願人の管理不備等の理由によって、出願しても、そのまま出願審査請求されずに、みなし取り下げされる可能性もあることを考慮すれば、出願審査請求前の情報提供はしない方が賢明と考えられます。

 情報提供があったとの通知が契機となって、元来、出願審査請求する予定の無かったものが、出願審査請求されてしまうことも考えられます(寝ている子は起こさない)。また、企業が倒産、合併等して、特許を受ける権利が第三者に移ってしまう可能性もあり、その譲受人は、情報提供があったことで、とりあえず権利化を図ろうと考えるかも知れません。
 出願審査請求がされてしまえば、いわゆる審査官に対する審査協力という側面があり、また、権利化を阻止する必要性もありますので、情報提供しても問題はないでしょう。なお、実際に出願審査請求があったか否かについては、特許庁HPの電子情報図書館の「経過情報検索」をこまめにチェックしていれば分かります。

 出願人は、第三者から情報提供があったことを契機として、広範に権利化を図るべく、分割出願する可能性も有りますが、分割出願できる範囲は、原明細書の記載事項の範囲内に制限されています。このため、出願人が分割出願をした場合は、要チェックとなります(出願人は、敢えて、ギリギリのラインで分割をしてくる可能性も有り、分割要件を満たしているか否かをチェックすべきです)。
 また、出願人は、市場に出回っている他社製品を調査する筈ですから、明らかに技術的範囲に属しているような製品を実施している場合、予め、設計変更等を考慮しておいた方が良いかもしれません。

特許権の場合

 成立した特許権に対する情報提供につきましても、無用な係争に発展したり、巻き込まれたりする可能性がありますので、しない方が無難でしょう(平穏であればそのままの状態としておくのが良いと考えます)。

 ただし、実際に係争事件になってしまった場合(係争事件に発展しそうな段階)においては、権利化後の情報提供については効果的に機能することも考えられます。
 例えば、権利者が、実際に侵害警告をしてきた、或いは、警告はないものの自社の取引先やユーザに対し侵害行為をしている等の情報を流布しているような場合、情報提供することで権利者側に無効理由の存在を知らせ、係争事件の拡大や、そのような行為に歯止めを掛けることも可能となります。

 また、侵害裁判において、無効審判を請求することなく第104条の3の抗弁をした場合では、その抗弁の根拠となる情報については、随時、特許庁に情報提供した方が良いでしょう。これは、権利者が特許庁に対し訂正審判を請求する可能性があり、訂正審判が請求されれば、侵害者(この場合、被告となっています)は関与できませんので、侵害裁判において、抗弁として使用した無効の根拠となる情報については(それ以外の有力な情報についても)、随時、情報提供すべきです(第168条第3項、第4項の規定があるとはいえ、情報提供しておくことに越したことはありません)。

 なお、情報提供できる資料については、「書類」に限定されるため、侵害裁判における抗弁において、公知事実に関し人証や物証を挙げた場合の取り扱いが問題になるかもしれません。このようなケースであっても、その内容を書面化して提供すれば良いでしょう。提供したことによって不利になることはなく、むしろ独立特許要件を判断する際の一助となる可能性はあり得ます。

シグマ国際特許事務所