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早期権利化について

 特許庁に対して、特許出願しただけでは審査(特許権を付与するか否かの審査であり、審査官が行います)されません。特許庁に対しては、出願行為とは別に、出願審査請求手続をする必要があります。
 この出願審査請求手続は、出願から3年以内にする必要があります(勿論、出願と同時にすることもできます)。

 通常、特許庁での審査は、分野にもよりますが、時間がかかります(出願審査請求してから、最初の特許庁からのアクションまで3~4年を要するケースもあります)。
このため、特許庁では、特許出願、意匠出願、商標出願に関し、所定の条件を満たした場合、早期権利化が図れる制度(早期審査制度、スーパー早期審査制度)を実施しております(詳細は、特許庁HPの審査を早くするには?を参照下さい)。

 早期審査制度を活用すると、申請から3~5ヶ月程度、スーパー早期審査制度を活用すると、申請から1ヶ月以内には、特許庁からのアクションがあると考えられます。

 市場に投入する製品が流行物(製品寿命が短い)であるようなケース、或いは、直ちに保護が必要と考えるようなケースでは、このような早期審査制度を利用することができます。

 ただし、早期審査をすることで、以下のようなデメリットも考えられますので、ご留意下さい。

1

早期審査を請求することで、早期権利化できれば問題ないのですが、逆に、早期に拒絶が確定してしまうケースも考えられます。
 出願した後、1年6ヶ月後に出願公開されることで、取り敢えず、第三者に対しては、抑止的な効果を発揮することも可能ですが、拒絶が確定しまうと、第三者の実施がフリーになってしまい、抑止的効果がなくなってしまうことも考えられます(第三者は気になる特許出願が存在すれば、常にその動向をウォッチしていますので)。
 また、一定の条件はありますが、出願公開されることで補償金請求権が発生し、これにより、抑止的な効果も発揮できると考えられます。
なお、早期審査を請求する前であれば、特許庁の無料先行技術調査を利用することをお勧めします。

2

通常、特許出願した後、実際に製品化を検討して行くと、出願した内容との間でズレが生じる可能性もあります。
例えば、材質、製造ライン、輸送コスト、耐久性などを考慮すると、当初のアイディア(出願した明細書に記載したアイディア)から、設計変更などを余儀なくされるケースは良くあることです。
 例えば、出願と同時に早期審査を請求して、それが運良く早期に設定登録されてしまい、特許公報が発行されてしまう可能性があります(この時点で公知ですね)。
 そのような場合、上記した設計変更が成され、これを効果的に保護すべく特許出願しても、登録して公知になってしまった自己の特許公報に記載した発明から容易に発明できる(進歩性なし)として、拒絶されてしまうことも有り得ます(自らのアイディアが自らのアイディアによって拒絶されてしまう…)
 通常、特許出願してから1年6ヶ月は、出願公開前であり、秘密が保持された状態にあるため、出願から1年6ヶ月以内であれば、そのような設計変更したアイディアについては、効果的に保護することも可能です。
 このため、特許出願した後、早期(出願公開前)に早期審査制度を利用する際には、留意が必要になるでしょう。




シグマ国際特許事務所