特許庁との手続きと概算費用
ここでは、実際に特許庁に対して特許出願するときの概略手続、及びそれに伴って発生する費用について説明します。
少なくとも50万円の費用はかかります
結論から先に申し上げますと、私どものような代理人を利用して特許出願をするのであれば、印紙代、代理人費用を含めて、特許権の設定登録まで、少なくとも50万円の費用がかかってしまいます。
代理人費用(弁理士報酬)に関しては、代理人毎に個別に定めるようにしております。弁理士業界における代理人費用につきましては、日本弁理士会のHP「弁理士の費用(報酬)について」をご参照頂ければ、各種の手続に関する代理人の概算費用を把握することが可能です(代理人によってある程度のバラツキはあります)。
実際に、特許出願を当事務所に依頼した場合において、出願してから登録にいたるまでの手続の概略と、それに伴って発生する費用(出願から特許を取得するまでにかかる費用)の概算について、フローチャートを参照しながら説明してみます。
フローチャート(pdf)のダウンロードはこちらから
費用の内訳
費用は、特許庁に対して手続をしたことで生じる、代理人(特許事務所)に対して支払う手数料と、特許庁に対して納める印紙代があります。
代理人費用については、依頼内容や技術内容(請求項の数、頁数、図面枚数など)に応じて開きがありますので、必要に応じて内容を把握した上で見積もり書を作成します。なお、費用は、出願時だけではなく、その後もかかります。
その他
費用が発生するのは、基本的には、特許出願するとき、出願審査請求をするとき(特許出願と同時でも良く、特許出願から3年以内であれば何時でもできます)、特許庁から、出願した発明に関する審査の結果の通知(主に拒絶理由です)があり、それに対して応答するとき、そして、特許すべき決定(特許査定)がされ、その登録料を納付するとき等です。
なお、出願後、特許庁に対して応答する機会は無いかも知れませんが、このようなケース(いきなり特許されるケースです)はきわめて稀で、通常、少なくとも1回はあるとお考えください。
特許出願手に伴う手続きの概略と概算費用
(1)ステップS1
特許出願する際に代理人費用(A)が発生します。
この代理人費用(A)は、発明の内容(明細書の特許請求に記載される請求項の数、作成する明細書の頁数、図面枚数)や打ち合わせ時間等にもよりますが、概ね15~40万円の範囲内になるでしょう(出願件数、提案書の内容等により変動します)。
通常、20~30万円程度の範囲になることが多いです。
また、出願時に要する印紙代については、現在は1万5千円となっています(変更される可能性があります)。
(2)ステップS2
特許庁に提出した書類が、所定の形式に合致しているか否かをチェックするものです。ここで方式違反となるケースは殆どありません。
(3)ステップS3
出願から1年6月を経過した時点で、その出願は公開公報として発行されます。
また、公開公報は、特許庁の電子情報図書館(HP)において検索することができ、PDFファイルでダウンロードすることもできます。
このため、すでに出願した発明と関連するような発明や、周辺技術に関する発明等を新たに着想したのであれば、その特許出願の日から1年6月以内に出願する必要があります。
自分の出願した発明が出願公開されてしまうと、それに関連する発明等を出願しても、「公開された発明から容易に考えることができ、進歩性は無い」との理由で拒絶される可能性(自分の出願によって拒絶される可能性)があるため、特許出願の日から1年6月の期限は重要です。出願後における改良等の行為によって、それが当初の出願の範囲に含まれなくなる可能性もあり、また、出願済みのものが公開されてしまうと、改良したものには進歩性がない、と判断される可能性があります(実際の製品が特許権でカバーされない)。
実務上、このようなケースは多々ありますので、出願後に製品化するような場合、特許出願した明細書の内容と、改良や改変行為との間では、常にチェックすること(改良したものは特許出願した内容の範囲にあるか否か)が重要になります。
なお、出願公開は、厳密に特許出願の日から1年6月目に該当する日ではなく、各種の公開公報から見ると、1年6ヶ月+約5日~2週間程度あるようです(いずれ特許出願の日から正確に1年6月目で出願公開されるかもしれません)。
(4)ステップS4,S5
特許出願しても、この手続(出願審査の請求手続)をしないと、特許庁では審査を開始しません。出願審査請求は出願から3年以内であれば、いつでもできます。フローチャートでは、出願公開後の手続として記載されていますが、特許出願と同時に請求することが可能です。
ここでの代理人費用(B)は1万円以下となっているため、印紙代を含めると20万円程度はかかってしまいます(請求項が多ければ、請求項毎に4,000円加算されます)。
このため、特許出願して3年経過しても、実施する可能性が無い(商売として成立しない)、とか、技術的に実施することは不可能である等の事情が明らかになれば、出願審査請求をしない、という選択肢もあるでしょう(無駄な費用を削減できます)。
正確なデータではありませんが、特許庁に出願した件数の内、約半数は、審査請求せずにみなし取り下げとなっているようです。
この期間内に出願審査請求しないと、みなし取り下げ(ステップS5)となり、以後、復活して権利化するのは不可能となりますので、期限としては非常に重要になります。
(5)ステップS6~S9
出願審査請求があった後、出願した発明が、特許を受けることができるか否かを審査する手続です(審査官による「実体審査」と言われます)。
この実態審査では、主に、出願した発明が、
- (ア)従来知られている発明と同一でないか(新規性はあるか;第29条第1項)
- (イ)従来知られている発明から容易に考えつけないものか(進歩性はあるか;第29条第2項)
- (ウ)明細書の記載は規定どおりになっているか(読んだ人がその発明を実施できるように記載されているか、とか、発明の単一性に違反していないか等;第36条、第37条)
- (エ)他人よりも早く出願したものか(第29条の2、第39条)
等について審査します。
審査官によって拒絶されるのは、大半が上記した(ア)~(エ)の理由と考えられます。その他にも、自然法則を利用した技術思想ではない、産業上利用できるものではない、或いは、公序良俗に違反する、といった理由で拒絶される可能性があります(実務上、(イ)と(ウ)のケースが大半を占めるでしょう)。
出願した発明がこれらの理由に該当すると、審査官から拒絶理由通知書が送達され(ステップS7)、それに対して、意見書、補正書を提出する等して、特許庁に応答することができます(ステップS8)。
この応答時に、代理人費用(C)が発生します(ここでは、印紙代はかかりませんが、クレームを増加する補正をすると印紙代が必要となります)。
代理人費用(C)は、拒絶理由通知書の内容、反論する内容、補正書の提出の有無などにもよりますが、概ね5~12万円程度と考えられます。
この応答によって、審査官が「拒絶理由は解消された」と判断すれば、特許査定(ステップS9;Yes→S10)となり、また、解消されなければ拒絶査定となります(ステップS9;No→S20)。
なお、ステップS9のYesの後、ステップS7,S8,S9の手続きが繰り返される(複数回もある)こともありますが、ここでは説明が複雑になりますので省略します。
このようなケースでは、審査官に対して応答する毎に、上記の費用(C)が発生するとお考え下さい。
また、拒絶理由通知の内容や、実際の実施の状況等によって、意見書や補正書の提出を断念するケースもあり得ます。
(6)ステップS10,S20
審査の結果、幸運にも拒絶理由がなかった(ステップS6→S10)とか、応答によって拒絶理由が解消された場合(ステップS8→S9→S10)には、特許査定されます。
なお、特許査定がされなかった場合、拒絶査定(ステップS20)となります。
詳細な説明は省略しますが、どうしても特許を取得しなければならない、とか、審査官の判断に納得できない等の事情があれば、拒絶査定不服審判を請求します(ステップS21)。
拒絶査定不服審判の手続きを行うと、費用は、代理人費用(審判請求時に要する費用)、及び印紙代を含めて、20万円以上かかります。また、それ以外にも、拒絶査定不服審判で、特許査定となった場合、成功報酬(謝金)が発生します。
(7)ステップS11,S12
特許査定がされた出願について、出願人が設定登録料(3年分の特許料;ステップS11)を納めれば、特許原簿に登録され、特許権が発生します。この設定登録時に発生する代理人費用(D)は1万円以下であるため、印紙代(請求項の数によって異なります)を含めると2万円前後はかかります。
さらに、特許査定されることで成功報酬(謝金)が発生します。この成功報酬については、請求項の数等によって大きく差がある部分ですが、8~15万円程度となります。なお、成功報酬をなくすことも可能ですが、その場合、出願時の手数料(代理人費用(A))、及び特許庁への応答時の手数料(代理人費用(C))が、通常よりも若干高く設定されます。
設定登録がされると、特許番号が通知されるとともに、特許公報に掲載されます(ステップS12)。また、出願人には、特許証書が送られます。
また、4年度以降、特許権を維持するためには、年毎に年金(印紙代)を納付する必要があります。
総費用
特許出願してから、特許権の設定登録にいたるまでの総費用を考えると、1件あたり、少なくとも50万円以上はかかります。また、拒絶査定不服の審判を請求までして、特許権を取得するのであれば、それ以上に費用がかかってしまいます。
大企業のように、知財関連に使用する予算が予め決定されており、また、研究開発の一環として出願件数の目標等を含めた知財戦略が策定されていれば別でしょうが、中小企業、特に個人(個人事業者)では、特許出願に要する費用と、特許権を取得して保護すべき製品によって得られる予測利益(費用対対効果)については、予め検討しておく必要もあるでしょう。
その他
特許出願に伴う代理人費用や印紙代を安くする制度も存在します。特許庁のHP、弁理士会のHP、地方自治体のHP(助成金情報)等を検索されることをお勧めします。
特許出願に限らず、特許庁(外国特許庁を含む)に対して各種手続をする際に発生する費用、特許出願以外の業務に関する費用(先行技術調査、審判請求、鑑定等の作成、外国への出願、裁判に関する手続等)については、ご依頼の内容によって、その費用は変動します。
当事務所では、個別案件毎のご依頼に関しましては、その内容(発明提案書の内容、従来技術である先行技術文献の調査の必要性、図面の作成の有無、明細書の頁数など)を把握した上で見積書を作成し、ご依頼人納得の上、手続するようにしております。また、継続的なご依頼に関しましては、ご依頼人との間で定められた料金体系に基づいて決定することもありますので、ご相談下さい。



