中小企業・個人向けお役立ち情報 > 今すぐできる改革、改善

今すぐできる改革、改善

 ここでは、中小企業や個人にとって、知財をさらに有効活用できるような改革案や改善案についていくつか挙げてみます。
  私案ですが、知財関連に投下できる資金が充分でなかったり、費用削減を考慮している方々にとって、少しでもお役立ちできれば幸いです。

無駄な出願等の見直し

 現在、成立している特許権の内、約90万件は、利用されないもの(未利用特許)との統計があります。出願時には、それなりの目的があって特許出願等するわけですが、将来的にそれが全く実施されないとなると、保護すべき対象がなく、利益も生み出さない、さらには、維持費用もかかる等、大きな経済的負担になることが考えられます。
 また、折角、特許出願しても、似たような公知技術が多数存在知っており、元来、特許権を取得できない発明であるケースもあります(非常に限定した発明で特許権を取得することも有り得ますが、未利用特許になってしまう可能性があります)。

 このため、出願時においては、可能な限り無駄に成り得る出願を排除したいところです。

 出願前の先行技術の調査を充実させることで、ある程度、無駄な出願を抑制することが可能です。
例えば、自社の業務範囲に該当する特許公報(公開公報)については、定期的に取得することをお勧めします。IPCの分類を特定してしまえば、量も絞れるため負担はそれ程大きくならないでしょうし、負担が大きいのであれば、取り敢えず、自社にとってライバルと目される企業の特許公報(公開公報)のみを取得しても良いでしょう。
いずれにしても、他社との間で重複した出願(出願しても拒絶されてしまうもの)を、予め排除することが可能となります。

 また、特許等出願した後であっても、様々な要因から実際に実施する可能性はない、とか、実施することは不可能である、との結論が導き出せれば、そのまま放置処理(審査請求しない、拒絶理由に応答しない、特許維持年金を納付しない)しても問題ないと思います。おそらく、未利用特許となる可能性が高いでしょうから。

特許出願すべきかどうかの判断方法

 新たに着想したアイディア(発明)であっても、特許出願をしない方が良い、という選択肢もあります。また、特許出願するに際しては、それが将来的に無駄にならないために、いくつか検討すべき事項もあるでしょう。例えば、製品としての市場規模が極めて小さかったり、何らかの要因によって実施できないとか、実施の可能性が極めて低いものについては、特許出願する必然性は乏しいと考えられます。
 ここでは、そのような検討すべき事項について列挙してみます。

(1)製造方法について

 物を作る製造方法の場合、その製造方法が、物品を手がかりにして特定できれば良いのですが、単に、公知の物品の生産効率がアップする(低コスト化が図れる)とか、歩留まりの向上が図れる、といった製造方法であれば、特許出願することは要検討となります。 特許出願すれば、その内容は公知になってしまいます。仮に、第三者が無断でその方法を使用しても、市場に出回る製品を手がかりにして侵害行為をしていると判断することはきわめて難しいことから、敢えてそのような製造方法を公知にする必要は無いともいえます。 なお、仮に第三者が、そのような製造方法について特許出願して特許を取得し、権利行使されても抗弁ができるように、実施開始時期や具体的な製造方法について、それを特定(証明)できるような対策が必要かもしれません。

(2)価格、製造コスト(利益)等を考慮する

 製造コスト等を積み上げて計算すると、自ずと最終的な小売価格の範囲が決定されるわけですが、一般的な価値観を考慮した際、効果はあっても余りに小売価格が高くなってしまうと実施する意味が薄れてしまいます。当然、同様な効果が得られて安価な代替品があれば、そちらを使用するでしょう。
材料の調達コストや各種必要経費、市場規模を考慮すると、ある程度の利益を確保するには、かなり高価なものになってしまうことがあり、その価格では、確実に売れない(実施する可能性がない)、ということであれば、特許出願しても意味はなさそうです。個人の発明家が着想するアイディアでは、良く見られるケースです。

(3)使用者の立場にたって考えてみる

 いくら効果があったとしても、さすがにそれは使用しないでしょう、という製品があります。例えば、それなりの効果は得られるのですが、人前で使用するのに気がねしたり勇気がいるもの、或いは、恥ずかしい思いをさせるもの等は、製品として、売れる可能性は低いでしょう。
 また、従来と比較すると操作手順が複雑化しているもの、嵩張るもの、重量が重いもの、一見して壊れ易いもの、飽き易いもの、必要不可欠でないもの(明らかにオーバースペックなもの)、購入するほどの効果が期待できないもの、等、使用者の立場から様々な観点で検討する余地がありそうです。

(4)実施可能性についても考えてみる

たとえ現物や試作品が無くても、抽象的なアイディアの段階でも発明は完成します。ただ、現実問題として、実施できなかったり(製品として製造することができない)、実施することが極めて困難な可能性もありますので、試作していない段階や具現化されていない段階では、充分な検討が必要でしょう。
例えば、原料の調達が困難であるもの、加工することが極めて困難なもの、製品として輸送が困難(非常にコストがかかってしまう)なもの、永久機関に類するもの、実施しても外的な要因ですぐに実施できなくなったり危険を伴うもの等、検討項目は幾つかありそうです。

(5)規制等について考えてみる

 ある製品を開発し、販売しようとしていたところ、その製品が何らかの阻害事由(法律、条令など)によって販売できない(実施できない)ようなケースがあります。外国から輸入予定の製品について、国内では販売許可が下りなかった等のケースもあるでしょう。
また、法律や条令以外にも、その業界における商慣習によって、販売ができなかったり、不当に規制される等、思わぬ事態に遭遇することがあります。特に、新しい分野の製品を取扱う際には、予め、その分野について、実施に際しての阻害事由があるかないかについて、予め調査する必要があるでしょう。

(6)製造物責任(PL)法について考えてみる

 製造物責任法は、製品の欠陥によって、生命、身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合、被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができるという法律です。
このため、製造する者は、製品開発(製品販売)に際して、細心の注意を払う必要があります。例えば、使用者が使用した際に、耐久性等が充分でなく、怪我を負わせたり、火傷を負わせる、といった可能性を考慮してみましょう。或いは、幼児等も対象とした製品であれば、様々な使用態様を考慮すべき必要があるでしょう。例えば、物を飲み込んだり、小さい孔に指を差し込んだり、鼻の孔に差し込む等、大人では考え難い行動を起こしたりします。また、人に限らず、ペット等についても、その安全性については、あらゆる角度から充分に検討する余地がありそうです。
 充分な安全基準などが確保できないアイディアについては、要検討となります。

(7)環境等について

例えば、使用時期、期間、地域、環境なども考慮すべきでしょう。時間の経過に伴う変化、温度変化、湿度変化や、使用者の変化によって思わぬトラブルが発生することもあります。海辺で使用したら簡単に壊れてしまったり、夏季に車中に置いたままにしたら動作不良になった等、ありそうな話です。
また、アフターメンテナンス等を考慮すると、対処できない、なんてこともありそうです。
このような点を検討すれば、実施されない可能性もあります。

新製品の特許のポイント

 新製品についての特許になるポイントについては、ちょっとした発想の転換をしてみるのも一考です。

 従来技術から問題点(課題)を抽出し、その課題を解決する具体的な手段が発明のポイントになるのですが、課題については、様々な角度から検討してみると、意外なもの(斬新なもの)を見出せる可能性があります。

 課題の着眼点が斬新であれば(当然、効果も斬新なものとなります)、発明のポイントとなる構成が比較的容易と判断される蓋然性があっても、課題の斬新性、効果の顕著性が評価されて、特許になる可能性もあります。
製品そのものの効果(軽量化が図れる、コンパクト化が図れる等)に加え、例えば、製造時における問題点、輸送時における問題点、製品を陳列する際の問題点など、色々な角度から検討すると、新たな課題(斬新な課題、効果)が見出せるかもしれません。

特許出願して利益に結びつけるには

 特許出願した発明を利益に結び付けるには、その発明を実施することは勿論、実施製品が特許によって確実に保護されているかを、常に検証する必要があります。
新製品を市場に投入し、それが売れ出すと、当然、同業他社は、特許権に抵触しないような実施を検討するはずですので、そのような行為を効果的に排除できるような明細書の作成、その明細書で、そのような行為が排除できなければ、別の出願を検討することが重要になります。

 また、1件の特許出願をしたことで安心するのではなく、関連したアイディア、発展したアイディアについては、常に、周辺技術として抑える(特許出願する)ことを考慮しなければなりません。通常、ある製品を、1つの特許権だけで効果的に保護するのは難しいと考えるのが妥当であり、当然、同業他社は、それを利用した発明、多少変更した発明を出願する可能性があります(そのような特許出願の明細書の従来技術には、自社特許の公報が記載されていることが往々にしてあります)。

 改良した発明を実施しようとした場合、同業他社が取得した特許権に抵触してしまい、結果として、クロスライセンスを結ばざるを得ない等、利益が低下してしまう可能性もありますので、売れる製品であればあるほど、効果的な特許網を構築する必要があります。

 なお、他社に対するライセンスの供与については、ある段階で考慮すべきかと思います。特許権を盾にして自社のみで実施すれば、利益は大きいでしょうが、当然、同業他社は、必死で特許権を回避する手段を模索するはずです。例えば、特許権に抵触するか否かの判断が微妙な領域での実施、及び無効審判の請求など、係争関係に発展する可能性があり、人的にも経済的にも大きな負担が生じますので、要検討となります。

シグマ国際特許事務所